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大和にある青木工務店社長の日記

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2012年 10月 11日

市町村ごとの耐震診断

市町村ごとの耐震診断_f0070542_861818.jpg

昨日は綾瀬市役所へ耐震診断助成制度の申請に行っておりました。青木工務店では耐震診断・耐震補強工事の実績が多くありますが、その多くはできるかぎり市町村の補助や優遇制度をお客様が利用できるようにしております。周辺の市町村の制度の概要は大まかに理解しておりますが、いざ具体的な相談に窓口へ伺うとそれそれの市町村ごとの特異な手続きに困惑してしまうこともしばしばあります。
どこでも同じことは、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)の建物であること、木造在来工法2階建て住宅以下であること、市税など税金の滞納がないこと。公費が支出されるのですから当然といえば当然です。
それ以外は本当にそれぞれバラバラです。
建築基準法に抵触をしていないか。特に集団規定。建蔽率、容積率、接道要件など。地域によっては接道要件を満たさなくても対応するところもあります。
簡易診断の実施が必要かどうか。実施者は市の職員か、地域の建築士事務所協会会員か、資格者であればだれでも良いか。実施時期は市の主催する相談会だけか、随時か。
耐震診断の実施者は建築士事務所協会会員か、資格者であればだれでも良いか。
補強計画の診断は一般診断法でよいか、精密診断法なのか。
今回耐震診断の改定がありましたが、その内容は大幅リニューアルというより一般診断法の取扱いについての改定でした。持論ですが、そもそも補強計画段階では非破壊検査であり精密診断法の正確性はありません。補強後の検証ではすべて明るみになっており今回の改定でもとめる緻密で正確な現場確認を十分に果たせると言えますのでいずれにしても一般診断法で十分と考えます。特に今回の改定では実際の実験データをもとに壁強さの数値がさらに実際に近いものになったのです。
最大の目的は地域住宅の倒壊を防止して生命を損なわないようにすること。その普及促進です。

by yamato-aoki | 2012-10-11 08:20 | 日常業務 | Comments(0)


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